弁護士ブログ

2023年12月26日 火曜日

年末年始休業のお知らせ

令和5年12月28日(木)から令和6年1月4日(木)まで、休業させていただきます。令和6年1月5日(金)から営業させていただきますので、何卒宜しくお願いいたします。

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2022年12月 9日 金曜日

弁護士東信吾の執筆本のお知らせ

弊所弁護士東信吾が執筆に携わった文献『遺産整理業務実践ガイド』(清文社)が出版・販売されております。遺産整理業務に従事される方は、ご一読いただければ幸いでございます。
【文献紹介URL】 https://store.skattsei.co.jp/book/products/view/2025

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2021年5月25日 火曜日

相続放棄をする際の留意点(相続財産管理人)

1 相続放棄をされる方に対する相続財産管理人選任手続の勧め
被相続人の相続財産が債務超過に陥っている際は、相続人の方は相続放棄の手続を行うことが多いかと思われます。
もっとも、相続財産の中に、土地や建物などの不動産が存在する場合は、相続放棄したとしても、相続放棄をされた相続人は、その不動産の管理者が現れるまでの間、自己の財産と同一の注意をもって管理しなければなりません(民法第940条)。

(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

そのため、相続放棄をした後に、万一、老朽化していた建物(相続財産)が倒壊するなどして第三者に損害を与えた場合は、相続放棄をした者は、その第三者に対して、損害賠償責任を負う可能性があります。このようなリスクを回避するためには、倒壊等の危険がある不動産を管理または処分する必要があります。
そこで、相続放棄をされ、相続人が存在しなくなった場合には、相続放棄をした不動産を管理・処分する者(相続財産管理人)の選任手続を家庭裁判所で行っておくべきです。

2 費用等について
相続財産管理人が相続財産を管理するための費用については、原則として相続財産から支出されることとなりますので、相続財産に預金などが一定程度ある場合は、相続財産管理人の選任手続を行っておくべきです。
一方、相続財産に預金などがあるとしても、その金額が少ない場合には、申立人が予納金(相続財産を管理する費用等)を家庭裁判所に納める必要があります。予納金の金額は定まっておらず、事案の内容等により異なりますが、50万円~100万円程度が相場であると言われており、比較的高額となります(申立の段階で相続財産の処分等に費用がかかることが明白な場合は、予納金の額も高額になる場合があります。)。その予納金の金額が足かせとなり、相続財産管理人が選任されず、不動産の処分も進まない状況に陥ることが多々あります(空き家問題の一因と思われます。)。ただ、この場合、前述しましたとおり、相続放棄をされた方は、将来、その不動産の管理責任を負い続けることとなり、不安な状況が続くことになります。そのような不安な状況を解消するためにも、一定の費用がかかったとしても、相続財産管理人の選任手続を行うことをお勧めいたします。なお、相続財産管理人の選任手続を弁護士等の専門家に依頼する場合の費用や、家庭裁判所に納める予納金については、民事法律扶助制度により法テラス(日本司法支援センター)にて立替えできる場合もありますので、民事法律扶助制度のご利用も併せてご検討いただくことをお勧めいたします。

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2020年12月23日 水曜日

弁護士東信吾の執筆本のお知らせ

弊所弁護士東信吾が一部執筆に携わった文献『不動産オーナー・税理士のための〔不動産×会社活用〕相続対策の方程式』(株式会社清文社)が出版・販売されております。法務・税務面における相続対策をご検討されている不動産オーナー様は、ご一読いただければ幸いでございます。
【文献紹介URL】https://store.skattsei.co.jp/book/products/view/2

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2020年6月12日 金曜日

保証に関する民法改正について

  令和2年4月1日より改正民法が施行されております。その改正の中で、保証人が個人である保証契約を締結する際には、極度額を定めなければその保証契約は効力が生じない旨が定められましたので、それに関する内容を紹介したいと思います。
1 従前の規定
  従前の民法では、保証人が個人であって、金銭の貸渡し、または手形の割引を受けることによって負担する債務(貸金等債務)を主債務の範囲に含む貸金等根保証契約については、極度額(端的に言いますと保証の限度額のことです。)を定めなければならないとされていました。しかし、この規律の対象とされた貸金等根保証契約以外の根保証契約についても、個人である保証人が予想を超える過大な責任を負うおそれがあり得ます。
2 改正の内容
  今回の改正において、極度額に関する規律の対象を、貸金等債務に限定することなく、保証人が個人である根保証契約(個人根保証契約)一般に拡大することとなりました。そのため、個人根保証契約は、主債務の範囲に含まれる債務の種別を問わず、書面又は電磁的記録で、極度額を定めなければその効力を生じないこととなります(改正民法第465条の2)。この規定は強行規定であり、特約で排除することができないものとなります。
  例えば、賃貸借契約や取引基本契約に基づく債務一切を連帯保証する旨の契約なども、今回の改正により上記規定の対象となります。
3 今後の対策
  個人の方を連帯保証人に立てる場合は、契約書に極度額の金額を必ず明記しておく必要があります。ただし、その金額をあまりに高額な金額とすると、保証人に過大な責任を負担させないようにするという法律の趣旨に反することとなり、無効と判断される可能性があります。そのため、極度額の具体的な金額については、主債務の内容等に応じて適当な金額を設定することが望ましいと思われます。
(弁護士東信吾)

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2023/12/26

令和5年12月28日(木)から令和6年1月4日(木)まで、年末年始のお休みをいただきます。令和6年1月5日(金)から営業させていただきますので、何卒宜しくお願いいたします。

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