労働問題
労働問題の早期解決のために
早めの相談を
小さい会社やベンチャー企業でおろそかになりがちなのが労働問題です。
たとえ社員が一人でも、労務リスクへの備えは必要です。まずは雇用契約書からスタートです。
早めの相談を
小さい会社やベンチャー企業でおろそかになりがちなのが労働問題です。
たとえ社員が一人でも、労務リスクへの備えは必要です。まずは雇用契約書からスタートです。
取り扱い業務
1 就業規則、賃金規程等、社内規程の作成
2 労働条件の改定・変更
3 経営危機の場合、リストラ等の人事諸施策の提案
4 訴訟、労働審判の対応
◎使用者側・労働者側、どちらの立場からも相談に応じることができます。
トラブルの事例

●未払賃金
会社側へ事前の対策指導や、従業員から請求があったときにその金額が正しいのかを法的に精査いたします。また裁判になったときには代理人としてすべての対応をいたします。
労働者側へは、会社とどう話しあえばいいのか、手段の選択について相談に応じます。
●解雇
企業は正当な理由なく従業員を解雇することはできません。どういう場合に解雇できるのか。ケースバイケースでアドバイスが変わります。
労働者が解雇をされたときは、その解雇が正当なものなのか、どんな対策が打てるのかをアドバイスいたします。
●セクシャルハラスメント、パワーハラスメント
パワハラ、セクハラが起こらないような企業風土づくりが求められます。パワハラ、セクハラがどういうものか、労使共、社内全体に法律の指針に基づいた理解を周知させる必要があります。
●労災
労働者が業務に従事中に負傷したり病気になった場合、治療費や休業補償が労災保険によって支払われる制度です。労災に関するトラブルについても法的観点から全面的にバックアップします。
◎最近増えている労働審判でも弁護士の力が必要です。経営者には常に法的な目線で人事・労務を考えることが求められますので、具体的な対策を弁護士がサポートいたします。
新着情報
2023/12/26
2023/12/26
令和5年12月28日(木)から令和6年1月4日(木)まで、年末年始のお休みをいただきます。令和6年1月5日(金)から営業させていただきますので、何卒宜しくお願いいたします。
2023/12/26
2022/12/09
2022/12/09